ケースバイケースなんで
ぼやかして書きます。
・例:会社で「ぎっくり腰」になった。
業務に関わらない日常的な動作の中で
ぎっくり腰になった場合には
労災と認定されるのは難しいでしょうね。
※他の負傷についても同様で、
業務に関わらない動作により
負傷した場合は難しいかと思われます。
また、業務による負傷でも
・業務量・長時間(連続)作業・過度の緊張
・他律的かつ過度な作業ペース
・不適切な作業環境・過大な重量負荷、力の発揮
などなど、それぞれの条件によって
認められるかどうかは異なります。
通勤の場合、経路の近くにあるトイレを利用したり
短時間休憩したり、日用品の購入、選挙権の行使、
病院での診察、親族の介護などを「最小限度で」行う場合は
通勤途中で経路を中断・逸脱したとはみなされないようです。
つまりこれ位ならば通勤による災害認定の範疇ということです。
公でない飲み会・サークル活動や
酔っぱらって帰る途中など
業務とプライベートがあいまいな場合には
通勤による災害認定は難しくなるのではと思います。