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執筆者の写真sansansekkotuin

生活保護による施術手続について

更新日:7月11日


うっかりしていた・・・。

登録している協会で生保登録手続済かと思ってたら

「生保はそちらでやって下さい。」

いや本当に申し訳ないです。

労災登録は協会の方で手続済なんですけどね。

というわけで今は許可済です。

開業したばかりの同業者の方も気を付けて下さいね。

さて、生活保護受給時の施術を受ける手順ですが

①一度当院に来てもらい、施術の必要性を判断する。

②福祉事務所等に用意されている

 「生活保護(医療扶助)にかかる指定医療機関の指定申請書」

 を入手してもらう。

③再度当院に来て頂き、当院で必要事項を記入し

 それを福祉事務所に提出してもらう。

④認可されれば「施術券」が発行される。

⑤ここで初めて施術開始。

こんな感じとなります。

※もしかしたら①と②は順不同でも大丈夫かもしれません。

※福祉事務所によって応対はかなり異なると思われます。

※保険証をお持ちの場合でも

 生活保護による申請を行う場合手順自体は同じです。

なのですが・・・

問題は「整形に通っている場合に通院が認められるか」

のケースですね。

例えば

・ヘルニア自体の痛みではなく、

ヘルニアの痛みをかばう事によって

不自然な体勢が長期続き、

背部腰部の筋肉に負担がかかった状態で

ある動作により

(これは色々ですが例えば洗顔しようと前屈みに、とか)

ぎっくり腰が生じた。

こんな感じで、要は「医院で行っている治療範囲でない」点を

明確にすれば話は通りやすいのではないかと思います。

また、投薬のみで実際に腰に対して

治療は行われていないのであれば

それも伝えた方が良いかと思います。

痛みが強いようなら、

福祉事務所に電話して上記のような状況を説明し

後日必要な書類を郵送してもらうようにして

来院・即施術を行うことも

不可能ではないと思われます。

痛くてひどいのにわざわざ書類取りに行くというのも

色んな意味でおかしな話ですしね。

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