うっかりしていた・・・。
登録している協会で生保登録手続済かと思ってたら
「生保はそちらでやって下さい。」
いや本当に申し訳ないです。
労災登録は協会の方で手続済なんですけどね。
というわけで今は許可済です。
開業したばかりの同業者の方も気を付けて下さいね。
さて、生活保護受給時の施術を受ける手順ですが
①一度当院に来てもらい、施術の必要性を判断する。
②福祉事務所等に用意されている
「生活保護(医療扶助)にかかる指定医療機関の指定申請書」
を入手してもらう。
③再度当院に来て頂き、当院で必要事項を記入し
それを福祉事務所に提出してもらう。
④認可されれば「施術券」が発行される。
⑤ここで初めて施術開始。
こんな感じとなります。
※もしかしたら①と②は順不同でも大丈夫かもしれません。
※福祉事務所によって応対はかなり異なると思われます。
※保険証をお持ちの場合でも
生活保護による申請を行う場合手順自体は同じです。
なのですが・・・
問題は「整形に通っている場合に通院が認められるか」
のケースですね。
例えば
・ヘルニア自体の痛みではなく、
ヘルニアの痛みをかばう事によって
不自然な体勢が長期続き、
背部腰部の筋肉に負担がかかった状態で
ある動作により
(これは色々ですが例えば洗顔しようと前屈みに、とか)
ぎっくり腰が生じた。
こんな感じで、要は「医院で行っている治療範囲でない」点を
明確にすれば話は通りやすいのではないかと思います。
また、投薬のみで実際に腰に対して
治療は行われていないのであれば
それも伝えた方が良いかと思います。
痛みが強いようなら、
福祉事務所に電話して上記のような状況を説明し
後日必要な書類を郵送してもらうようにして
来院・即施術を行うことも
不可能ではないと思われます。
痛くてひどいのにわざわざ書類取りに行くというのも
色んな意味でおかしな話ですしね。